一時帰国時の免税ショッピングの制度が変わる!
海外に住んでいる(日本の住民票を抜いていて、海外の事業所で働いているまたは2年以上居住予定)日本人なら対象だった、日本へ一時帰国時の免税制度。これが2023年4月から変更になります。どういうこと??と思い調べてみると、制度変更後、私は1年間免税でお買い物ができなくなります・・。
この記事では
- 2023年4月からの免税制度変更でどのように変わるのか
- 自分は免税の対象でありつづけるのか?
- 4月以降免税で買い物をするときは何をすべきなのか?
をまとめてみました。
*国税庁・輸出物品販売場における輸出免税について
変更後の免税制度・対象者と免税に必要なものチャート
2023年4月以降の免税制度について、チャートを作ってみました。
水色の枠内にいる人たちは引き続き免税対象者となります。しかし証明書類が必要です。(しかも免税のお買い物をする6ヶ月前以降に発行されたもの)
私は2022年4月からスリランカに来たので、2023年4月時点では海外在住年数が2年未満。免税適用外です・・泣
免税対象者であるか?書類とは?次に続きます↓
免税対象者は「日本国外に2年以上住んでいること」
これまでは海外に在留届を出しており、居住のわかるビザなどを確認してもらえれば免税で買い物ができた海外在住の日本人。しかし4月からの大前提は、「日本国外に2年以上住んでいること」となります。
日本国籍を有する非居住者については、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することについて、在留証明(※1)又は戸籍の附票の写し(※2)であって、その者が最後に入国 した日から起算して6月前の日以後に作成されたもの(以下「証明書類」といいます。)により確認 された者に限ることとされました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0022006-126.pdf
国外に2年以上住んでいる人は、そのことがわかる証明書類(在留証明または戸籍附票の写し)をお店に見せる、という制度に変わります
ちなみに我が家の場合
私・・2022年4月からスリランカに在留→国外に2年以上住んでいないので免税対象外
夫・・2017年からバングラデシュ、海外間異動で2022年からスリランカ。スリランカに来てからは2年未満なので、「日本で戸籍の附票を取る」という結果に。
夫は2017年以降、日本で住民票を入れていないので対象者となります
免税対象者が免税手続き時に必要な書類
免税手続きに必要な書類は2種類から選ぶことができます。一つが在留証明、もう一つが戸籍の附票。一つずつ解説します。
在留証明
在留証明とは、外国に住んでいる日本国籍を持つ人が、どこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は、どこに住所を有していたかをその地を管轄する在外公館が証明するもの。住んでいる国の大使館や領事館で発給してもらうことができます。
在留証明の発給条件は?
- 日本国籍(二重国籍含む)保持者
- 現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること。ただし、申請時に滞在期間が3か月未満であっても、今後3か月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となる。
- 日本に住民登録がないこと
- 証明を必要とする本人が公館に出向くことが必要だが、必要な場合は委任状で代理人に任せることができる
在留証明を取るのに必要なものは?
- 日本国籍であることがわかる本人確認書類(パスポートなど)
- 住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証、運転免許証、納税証明書、公共料金の請求書等で住所の記載があるもの、現地の警察が発行した居住証明等)
- 滞在開始時期(期間)を確認できるもの。また、滞在期間が3か月未満の場合は、今後3か月以上の滞在が確認できるもの(賃貸契約書、公共料金の請求書等)。
- 証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく、番地までの記載を希望する場合は戸籍謄(抄)本。
在留証明を取るための手数料、時間は?
どの国でも日本円で1,200円相当(現地通貨で支払い)。アメリカは11ドルでした。
また発給にかかる時間は公館によって異なるようですが、在スリランカ日本大使館の場合は1時間ほどと書かれています。
在留証明を取る難しさ
免税手続きには「本籍地の地番までが書かれた在留証明」が必要。ただし番地までの記載を希望する場合は戸籍謄本が必要・・
海外から日本の本籍地のある役所まで郵送で戸籍謄本の請求をし、EMSなどで返送してもらうことは可能です。(各自治体のサイトに送り先や手数料の納付方法が書かれています)日本国内でも郵送での戸籍謄本取り寄せは1週間ほどかかるので、かなり余裕を持って準備をしておくことが必要となりそうです。
在留証明では今住んでいる国の居住状況しか証明してもらえない。前の国に4年、今の国に1年住んでいる場合でも証明できるのは「今の国で1年」ということ
海外間転勤で長く海外にいるけれど、今の国は2年未満という場合は今いる国での在留証明で、免税制度の定める「2年以上の国外居住」を証明するのは難しそうです。我が家は夫が「バングラ4年、スリランカ1年目」という状況なので、在留証明は使えなさそう。
大きい国だと在外公館に出向くのが大変
私が住んだことがあるのはダッカ・コロンボの2都市で、どちらも近くに日本大使館があるという環境なので大使館に行くということがさほど大変なこととは思っていなかったのですが、国土が広い国に住んでいたら、きっと公館に出向くことがまず困難で、諦めているかも・・とも思います。
戸籍の附票
2年以上国外に住んでいることを証明するためのもう一つの書類が戸籍の附票。
戸籍の附票とは?
戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。
https://www.city.gujo.gifu.jp/faq/cat788/faq00064.html
我が家では夫が住民票を抜いたのが2017年なので、2017年以降は国外に居住と書かれているかと思います。
戸籍の附票の取得方法は?
戸籍の附票は戸籍と同様、本籍のある市町村の役所でのみ取得することができます。直接取りに行くか、郵送で取り寄せなどを選ぶことができます。
戸籍謄本や戸籍の附票は、戸籍に記載されている本人以外に配偶者・父母(養父母)・祖父母・子・孫などであれば取りに行くこと・取り寄せることができます。
本籍地が実家に近ければ親に取ってきてもらうなどができますが、我が家はどちらの実家でもない、品川区が本籍地(結婚して最初に住んだ場所)。一時帰国した時に役所に行くのが一番楽かなぁ
戸籍の附票の写しの費用は?
窓口で支払う手数料は一通300円。
郵送の場合、請求書・手数料(定額小為替)・切手を貼った返信用封筒・本人確認書類の写しを用意し封書で、直接戸籍郵送担当へ請求するとのことです。確か定額小為替を買う手数料が+100円、往復分の切手が200円弱(今封書は82円?)なので、郵送の場合にかかる費用は600円ほど。そして返送まで早くて1週間みておいた方がいいと思います。
上にも書きましたが、海外から郵便で請求し、海外にEMSなどで返送してもらうこともできるようです。
書類取得後の免税手続き方法は?
これまでも、利用する店舗によって「どの時点で免税手続きが済むのか」は異なっていました。ドン・キホーテでは免税対応レジがあり、そこでお会計をしつつ免税手続きをしてもらいました。先日私はルミネ有楽町でお買い物をしたのですが、その際は専用の免税カウンターで、お買い物した商品とレシート、パスポートを持っていくことで現金で返金がされました。百貨店などもいくつかの店舗でお買い物した後に免税カウンターでまとめて返金、という形が多いと思います。
免税を受ける人の変更点としては、買った商品とレシート、パスポートに加えて先ほどの証明書類(在留証明または戸籍の附票)を提示することのみ。
店舗側は、在留証明を受け取った場合は在外公館の名称、発給年月日、本籍、発給番号を「購入記録情報の備考欄」に登録。戸籍の附票の写しを受け取った場合は作成年月日、本籍を登録します。
「購入記録情報」はパソコンのシステム上で記録されるもののようですが、「備考欄」を今回の制度変更に合わせてアップデートできない事業者の場合は、証明書類のコピーを保管して国税庁長官に後ほど提出することとなるようです。
最初の方は、念の為証明書類のコピーも取っておこう、というお店も多そうな気がします。免税してもらうお店ごとに自分の個人情報を置いていくのはなんだかなぁ、という人は多数いそう
そもそもなぜ制度変更に至ったのか?
国交相の資料によると
これまで免税対象者であるかを判別するのに時間がかかり、免税カウンターに行列ができていた
→免税対象者を明確化することにより、待ち時間の解消・店舗の販売機会拡大・旅行客の満足度を高める
という内容のことが書かれています。確かにコロナ前の免税カウンターは混んでいて、都心の百貨店などに行くと30人くらいは並んでいたと思います。(ただし対応する窓口も10個くらいあるのでさほど待った記憶はありません)資料によると、行列の原因は「外国に住んでいることや日本で働いていないことの証明書類などがたくさん必要で、免税の対象であるか判別に時間がかかる日本国籍の人」と読み取れます。私が免税カウンターに行くと、並んでいる人はほとんどが外国人旅行客だったので、海外在住日本人の免税対象外を増やすことでどれくらいの効果があるのかは分かりません。。
インバウンドでお買い物する外国籍の人たちの免税手続き待ちを解消するために、日本国籍で免税制度を使う人を減らす目論みなのか・・?特に使い慣れた日本製品が手に入らない国に住んでいる人たちは、一時帰国の時に衣料品に化粧品に子どものおもちゃに、結構お金を落としていると思うのだけどなぁ
2023年4月現在、本当に実施されているのか?
一時帰国者が日用品のまとめ買いをするのによく使う(我が家は好きで行く)、ドンキホーテには下記のように書かれています。
日本国籍のお客さま
https://www.donki.com/service/tax_free/jp/tax_free.php
パスポートと証明書類の提示が必要です。※帰国印がないお客様は非居住者の確認が出来ないため免税出来ません。
・2年以上引き続き国内以外の地域に居住していることを証明書類(在留証明の原本または戸籍の附票の写しの原本)で確認できる方。
・証明書類が帰国日(帰国印)から起算して「6ヶ月前の日」以後に作成された書類であること。
・上記に該当し仕事・休暇のため、一時帰国し、その滞在期間が6ヶ月未満である方。
※在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍の地番」の記載が必要です。
※戸籍の附票の写しには、「本籍の地番」の記載が必要です。
ドンキのサイトにもこのように書かれています。6ヶ月以内に発行された書類が必要、というのはしっかりと実施されているようです。
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