夫が海外赴任中・・子どもを産休中の妻の扶養に入れました
これは会社によって様々だと思うのですが、子どもの扶養は収入の高い方へ!同じくらいなら夫の方へ!!という弊社でも子どもを妻の扶養に入れることになったという例です。
妻の扶養に入れることになったメリット
・会社支給の扶養手当が直接日本にいる妻のところに入ってくる
・家賃補助の額が上がる(現在単身の家賃補助額→扶養家族有りの家賃補助額にアップ)
その他、日本で所得(控除を引いた後の額)が102万円以下(扶養家族1人)の方であれば住民税がゼロになる可能性があるなどもあるようです。
「住民税」は非課税基準がある!
【扶養人数と非課税の関係】
0人:所得35万円まで
→年収換算で100万円以下まで非課税1人:35万円×(1+1)+32万円=所得102万円まで
→年収換算で170万円以下まで非課税2人:35万円×(1+2)+32万円=所得137万円まで
→年収換算で221万円以下まで非課税3人:35万円×(1+3)+32万円=所得172万円まで
→年収換算で271万円以下まで非課税
私の場合はフルタイムの正社員だったので上記の住民税非課税には当てはまりません。が、何より会社からの住宅補助の額が月に3万円以上違ってくるので、妻の扶養に入れる予定にしています。
そもそもこないだまで扶養ってなんなのかよくわかっていなかったのですが、調べて見ると「健康保険の扶養」「所得税の扶養」の2種類あるそうです
所得税
1)配偶者(内縁関係の人は該当しません)、親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
2)納税者と※生計を一にしている。
3)青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
4)その年の12月31日現在の年齢が16歳以上である。
※『生計を一にする』とは … 必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、『生計を一にする』ものとして取り扱われます。なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、『生計を一にする』ものとして取り扱われます。 (所基通2-47)
年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与所得でいうと、1月~12月の1年間の給与収入が103万円以下)。
社会保険
1)配偶者・直径尊属(父母・祖父母など)・子、孫及び弟妹
… 被保険者と同居している必要はない
2)上記以外の3親等以内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)・内縁関係の配偶者の父母及び子(当該配偶者の死後、引続き同居する場合を含む)
… 被保険者との同居が必要である
3)被保険者により主として生計を維持されていること。
1)年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)であること
2)同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の半分未満であり、別居の場合は、収入が扶養者からの仕送り額未満であること。
なんだか説明を読むと難しいですが、とりあえず新生児は扶養の対象に入るということ。
会社には
・扶養家族の申請
・健康保険の扶養家族申請 を妻名義で提出します。
ちなみに最初は夫の扶養に入れるように、と言っていた会社に問い合わせた際の回答
Q.夫が海外赴任。妻が国内に残り、子を育て、扶養する場合、子を妻の扶養にいれられるか?
A. 夫が別居しており、妻の収入で子を扶養しているなら、扶養に入れることができる。
これは会社によって様々だと思いますが、妻の扶養に入れたほうがメリットがあるという方は一度確認しても良い項目かなと思います。
生まれた後の手続きなどで他にもメリットが出てくるようであれば、再度報告いたします。
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